保険給付としてのサービス(介護保険法)

 

 介護保険による要介護(支援)認定を受けた高齢者は、認定された要介護度(要支援)の範囲内で、自分に相応しい介護(支援)サービスを自由に選択して「契約」の仕組みで利用することができる。 介護保険の給付として行われる介護サービスは、できるだけ居宅での生活を可能にしようとするものであるため、居宅(在宅)サービスを原則とするが、居宅での生活が困難な場合には施設サービスも行われる。

 1)居宅サービス

 要介護者・要支援者の居宅を訪れて行う訪問サービス、施設などに通わせて行う通所サービス、短期間入所させて行う短期入所サービス、その他の生活支援サービスに分けることができる。いずれも、高齢者一人ひとりの居宅サービス計画に基づいて提供される。

 【訪問サービス】

 (1)訪問介護ホームヘルプサービス

 訪問介護員介護福祉士ホームヘルパー)などが高齢者の居宅を訪問して、身体介護、家事援助、生活相談、その他必要な世話を行う。

 ① 身体介護サービスー-一食事・排泄・衣類の着脱・入浴の介護、身体の清拭・洗髪、通院などの介助、その他の必要な身体の介護。

 ② 生活援助サービス一一調理、衣類の洗濯・補修、住居などの掃除・整理整頓、生活必需品の買物、関係機関などとの連絡、その他の必要な家事の援助。

 ③ 相談助言サービス一生活・身上・介護に関すること、住宅改良、その他の必要なことについての相談と助言。

 なお、介護報酬は、身体介護(①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、

日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と一緒に行う自立支援サービス、専門的知識・技術をもって行う日常生活や社会生活のためのサービス)と生活援助のどちらが中心であるか、によって区分されている。

 (2)訪問入浴介護

 入浴車などによって、高齢者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。居宅にある浴槽を使用する場合は、訪問介護による入浴サービスになる。

 (3)訪問看護

 病院・診療所・訪問看護ステーションの保健師・看護師・準看護師が、病状が安定期にある高齢者の居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行う。主治医(かかりつけの医師)などが必要と認めた場合に限る。

 なお、老人医療受給対象者であって、要介護認定を受けていない人、医療的ニーズの強い人は、老人保健法による老人訪問看護サービスの対象となる。

 (4)訪問リハビリテーション

 病院・診療所の理学療法士作業療法士が、病状が安定期にあって計画的な医学的管理の下でのリハビリテーションを必要とする高齢者の居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行う。主治医等が必要と認めた場合に限る。

 (5)居宅療養管理指導

 医師・歯科医師・薬剤師などが、通院困難な高齢者の居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握したうえで、療養上の管理と指導を行う。

 ① 医師・歯科医師による訪問診療等

 ② 薬剤師による訪問薬剤管理指導

 ③ 歯科衛生士による、口腔内・有床義歯の清掃に関する指導

 ④ 管理栄養士による栄養指導(医師の指示に基づいて行われる)