【生活支援サービス】
おおむね身辺自立ができている中程度の痴呆性高齢者であって家庭での介護が困難な者を対象に、家族的な環境の中で、生活上の指導・援助を行い、痴呆の進行を穏やかにし、健康で明るい生活が送れるように支援する。
[内容]一定期間の住居・食事の提供、入浴・排泄などの援助、金銭管理の指導、健康管理の助言など
[調理]原則として、利用者と施設職員が共同で行う
[定員]5~9人
特別養護老人ホームなどの後方支援(バックアップ)施設、ボランティア支援体制、協力医療機関などが必要である。
(2)特定施設入所者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入所している高齢者を、その施設内で、サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事などの介護、洗濯・掃除などの家事、生活相談などの日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話を行う。
(3)福祉用具貸与
在宅の要介護者に福祉用具(日常生活上の便宜をはかるための用具や、機能訓練のための用具)の貸与を行う。品目は、車いす、特殊寝台、体位変換器、歩行器、痴呆性老人徘徊感知機器、取り付け工事の伴わない手すり・スロープなど12種ある。
(4)居宅介護福祉用具購入費等
福祉用具のうち、貸与になじまない入浴・排泄のための福祉用具、その他の福祉用具の購入費を支給する。品目は、腰掛け便器、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽など5種ある。支給限度基準額は年間10万円で、償還払いとなる。
(5)居宅介護住宅改修費
手すり・スロープの取り付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅補修費を支給する。支給限度基準額は20万円で、償還払いとなる。
(6)居宅介護支援
在宅介護サービスを適切に利用できるように、要介護者から委託を受けて、心身の状況・環境・本人家族の希望などに合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整などの便宜の提供を行う。介護保険施設に入所が必要な場合には、施設への紹介なども行う。
2)施設サービス
介護保険による施設サービスは、居宅での生活が困難な場合のみに例外的に利用できる建前になっているので、高齢者一人ひとりの施設サービス計画に基づき、居宅での生活へ復帰できることを念頭に置いて行われる。