介護保険による施設サービス
(1)介護福祉施設サービス
常時介護が必要で、在宅生活が困難な高齢者を、老人福祉法による特別養護老人ホームに入所させて、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う。円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
(2)介護保健施設サービス
病状が安定期にあり、入院治療は必要ないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする高齢者を、介護保険法による介護老人保健施設に入所させて、必要な看護・介護を行う。
(3)介護療養施設サービス
病状が安定している長期患者であって、カテーテルを装着しているなど、常時医学的な管理が必要な高齢者を介護療養型医療施設に入院させて、治療などを行う。
やむを得ない理由で介護保険を利用することが著しく困難な場合の介護サービスや、介護保険の給付にない福祉サービスは、老人福祉法による措置の対象となる。
老人福祉法に基づく福祉サービスは、在宅サービスと施設サービスを問わず、市町村が一元的に措置によって実施する。ここでいう「措置」とは行政による決定であって、介護保険の利用のような「契約」によるものではない。
市町村は、65歳以上で、日常生活を営むのに支障がある高齢者を、心身の状況や環境などに応じて、自立した日常生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、きめ細かな措置の実施につとめなければならない(10条の3前段)。
1)老人居宅生活支援事業等(10条の4)
(1)老人居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
寝たきりなどで日常生活に支障がある高齢者等に対して、家事や介護などを行う訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣する。
(2)老人デイサービス事業(デイサービス)
寝たきりの高齢者等を施設に通わせ、または、居宅を訪問して、給食・入浴・日常動作訓練等のサービスを提供する。
[基本事業]生活指導、日常動作訓練、養護、家族介護教室、健康チェック、送迎
[その他]入浴・給食・洗濯サービス(洗濯は訪問事業のみ)
寝たきりの高齢者等を介護することが一時的に困難になったときなどに、施設で短期間介護を行う。
痴呆の状態にあるために日常生活を営むのに支障がある高齢者を、共同生活を営むべき住居に入居させて、食事の提供その他の日常生活上の援助を行う。
(5)日常生活用具の給付等
ひとり暮らしの高齢者等に対して、日常生活を容易にする用具を給付または貸与する。介護保険の対象とならない火災報知器、自動消火器、老人用電話
(貸与)、電磁調理器などが対象品目である。