保険料

 

 1)第1号被保険者の保険料

 第1号被保険者については、市町村ごとに所得段階に応じて定額保険料が設定される。また、保険料額は、給付水準の高い市町村では高くなり、給付水準の低い市町村では低くなる。

 第1号被保険者からの徴収方法は、一定額(年額18万円)以上の老齢・退職年金受給者については、年金からの特別徴収(いわゆる天引き)が行われ、それ以外の者については、市町村が個別に徴収する。

 2)第2号被保険者の保険料

 第2号被保険者については、1人あたりの全国均一額に各医療保険に加入している第2号被保険者の数を乗じた額を介護納付金として、各医療保険者は社会保険診療報酬支払基金に納付し、基金はこれを全国的にプールし各市町村に一律に交付する仕組みになっている。第2号被保険者にかかわる保険料のうち、被用者医療保険では事業主が、国民健康保険では国がそれぞれ1/2を負担する。第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険各法の規定に従って医療保険料と一括して徴収する。