要介護認定の手続き

要介護認定

 1)要介護認定の手続き

 介護保険制度では、医療保険制度と異なり、介護が必要な状態になっても被保険者はただちに介護保険の給付を受けられるわけではない。被保険者が介護保険の給付を受けようとする場合には、保険者である市町村に申請して介護(支援)が必要であることの認定を受けなければならない。これを「要介護(要支援)認定」という(法27条(32条)。以後、要支援認定も含めて「要介護認定」に統一する)。

 要介護認定を受けるには、被保険者本人またはその家族が保険者である市町村に申請する。申請を受けた市町村は、職員に被保険者の心身の状況、日常生活動作や、生活環境等について調査させる。この調査結果がコンピュータに入力され、出された判定(一次判定)とかかりつけ医の意見などに基づき、市町村に設置される介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者により構成される第三者機関)において審査判定(二次判定)が行われる。市町村はこの結果を受けて、申請のあった日から30日以内に要介護認定等を行い、結果を当該被保険者に通知する。要介護認定は申請のあった日に遡って効力を生じる。

 2)認定の基準と不服申立て
                                (4)
 要介護の認定は、国が定めた全国一律の基準(要介護認定基準時間)にしたがって要介護状態区分(以下、「要介護度」とする)の判定と併せて行われる。要介護度は、介護の必要が認められない「自立」、および「要支援」「要介護1~5」の7段階に分類される。たとえば介護の必要度が1番軽い「要支援」は、要介護認定基準時間が1日あたり30分未満である状態、次に軽い「要介護1」は、同じく30分以上50分未満である状態、要介護度が1番重い「要介護5」(ほぼ寝たきり)は、同じくno分以上である状態である。

 保険者の行った要介護認定に不服がある場合には、各都道府県に設置される介護保険審査会に不服申立て(審査請求)をすることができる(法183、184条)。介護保険審査会の委員は、①被保険者代表、②市町村代表、③公益代表の三者構成となっている。