介護保険制度の利用

 

1 申請から認定まで

 介護保険を利用するにはまず、市町村の役所の担当窓口へ申請する。申請できる人は本人、またはその家族や民生委員などの代理人である。以後、通常は申請受理→調査員による訪問調査→一次判定→介護認定審査会による二次判定→市町村による要介護認定→被保険者に通知という経過をたどる。訪問調査にあたっては、できないことを見栄でできると答えたり、逆にできるのにできないふりをすることは禁物である。ありのままを伝えることが要介護度の正しい判断を可能にし、要介護度に応じて利用できるサービス量(支給限度額)が決定されるので、ニーズに応じた適切なケアプランが作成されることにつながる。なお、要介護認定の有効期間は6か月であるので、6か月ごとに更新手続きをする必要がある。また、6か月以前でも要介護状態に変化が生じたと思われる場合には、要介護状態区分(要介護度)の変更認定の申請をする。

2 ケアプランの作成依頼

 要介護認定を受けると、通常、その要介護度に応じたケアプランを作成することになる。ケアプランは自分で作成しても構わないが、その地域で利用可能な介護サービスの実態を知り、各事業者との連絡や交渉その他に必要なエネルギーや、かかる手間を考えると、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼するのが無難であろう(ケアプラン作成費は自己負担なし)。ケアマネジャーはケアプランを立てることが主要な任務のひとつであるから、ケアマネジャーにしっかりと希望を伝え、よく話し合って最善のプランを立てることが肝要である。施設入所か、在宅希望か、在宅なら通所サービスと訪問サービスとどちらに重点を置きたいかなど、家族の事情なども充分考慮して決めることが必要である
。また、サービスを受けている途中であって内容や担当者の変更(たとえばデイサービスの代わりに訪問入浴にしたい、ホームヘルパーを変えてほしいなど)は可能であるから、意にそぐわないサービスを我慢して受け続けるより、ケアマネジャーに申し出て変更してもう方がよいであろう。

 なお、ケアマネジャーは居宅介護支援事業者に所属することになっているが、どのような事業者があるのか、どこが良いのかといった情報については、市町村から配布される情報リストや広報誌を利用するか、あるいはロコミ情報も参考になる。