介護支援専門員(ケアマネジャー)

 介護支援専門員とは、介護保険法の制定にともなって誕生した新しい資格である.介護支援専門員は、利用者の相談に応じ、その心身の状況により、適切な在宅でのサービスや施設でのサービスを利用することができるよう努めなければならない.流れとしては、介護認定審査会の判定に基づき、保険者である市町村や、サービスの提供主体であるサービス事業者、介護保険施設などと連絡・調整を行い、介護計画(ケアプラン)を立てる専門職である.また介護支援専門員は、介護保険法の制定とともに1998年からはじまり、都道府県の指定法人が行う実務研修受講試験を受けて合格し、その後32時間以上の実務研修を修了する必要のある公的資格である。

 具体的な仕事の内容は、要介護者等からの相談に応じ、また彼らの心身の状況によって居宅サービスや施設サービスを利用するための計画や援助を行う。そして、サービス利用者である要介護者等の解決すべき課題を訪問調査によって分析し、そこで明らかになったニーズを解決するためにプランを作成する。その後、プランに従って各種サービスの種類や内容について、サービス事業者との調整・仲介を行う。

 また、介護支援専門員の主な業務は上記にあげた介護支援サービスだけではない。要介護認定に関する業務や介護支援サービスに関する業務、そして居宅サービスの上限管理等に関する給付管理業務などの仕事を行う。くわえて、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設には、介護支援専門員の配置が必須とされている。

 現在までの合格者総数は、20万4,242人にのぼっている。介護支援専門員の資格取得経路はさまざまで、広い職域からの受験が認められている。職場・職域としては、介護保険法で介護保険施設とケアプラン作成機関には介護支援専門員を置かなければならない規定から、行政機関では福祉事務所、市区町村福祉担当課、福祉公社、在宅介護支援センター、高齢者住宅サービスセンター、老人訪問看護ステーションなどの職員や、民間では社会福祉協議会、居宅介護支援事業者として指定を受けた法人や、高齢者福祉施設の職員などとして慟いている。また、介護保険法が民間活力の導入を積極的に打ち出していることから、住民参加型の訪問介護事業者(NPO)、生活協同組合農業協同組合、シルバーサービス企業などの、在宅介護サービス事業所で勤務する例も多くなっている。