在宅介護支援センター運営事業

 

 在宅介護支援センター運営事業は、在宅の要援護高齢者や家族等に対して、総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健・福祉サービス(介護保険を含む)が円滑に受けられるように、市町村などの行政機関やサービス実施機関・事業所等との連絡調整などを行うことを目的としている。夜間などの緊急対応もできるように、24時間にわたり機能している特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・病院などに設置される。

 ① 在宅介護に関する各種の相談、助言

 ② 必要な保健福祉サービスが受けられるよう市町村等との連絡調整

 ③ 介護機器の展示・使用方法の指導など

 ④ その他、地域住民に対する公的サービスの周知、利用についての啓発

 市町村は、あらかじめ連絡支援体制の基幹となる「基幹型支援センター」を定める。基幹型支援センターは、中学校区を標準として設置される「地域型支援センター」を支援し、介護予防・生活支援の観点から、地域ケア会議を開催して、サービスの総合調整を行うことになっている。

 2)介護予防・生活支援事業

 高齢者が寝たきりなどの要介護状態に陥ったり、要介護状態が悪化しないようにするためには、自立した生活を確保するための生活支援や介護予防の対策が必要である。このことは、介護保険の円滑な実施にもつながる。

 介護予防・生活支援事業は、要援護高齢者やひとり暮らし高齢者等に対して、介護予防施策や生活支援サービスを提供することにより、自立と生活の質を確保するとともに、生きがいや健康づくり活動、寝たきり予防のための知識の普及啓発などを行い、総合的な保健福祉の向上を図ることを目的とするものである。

 市町村が地域事情に応じて次の事業を選択して実施する場合には、国から1/2、都道府県から1/4の補助がなされる(指定都市・中核市には都道府県の補助はない
)。